五十嵐皮膚科医院
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医療情報取得加算・医療DX推進体制整備加算について

医療情報取得加算・医療DX推進体制整備加算について

当院はオンライン資格確認・請求を行う体制を有し、薬剤情報、特定検診情報、その他必要な情報を取得活用して診療を行い、質の高い医療の提供に努めています。今後は、電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取組を実施する予定です。(2024年6月現在)

この体制により令和6年6月1日から、健康保険法の診療報酬算定に基づき医療情報取得加算として、以下の点数を算定します。

【マイナ保険証を利用しない場合】

 マイナ保険証を利用しても診療情報提供に同意されない場合

  医療情報取得加算1・・・初診時 3点(月1回)

  医療情報取得加算3・・・再診時 2点(3ヵ月に1回)

【マイナ保険証で診療情報提供に同意された場合】

 他院からの紹介状をお持ちの場合

  医療情報取得加算2・・・初診時 1点(月1回)

  医療情報取得加算4・・・再診時 1点(3ヵ月に1回に限る)

【初診時】 医療DX推進体制整備加算・・・8点(月1回)

 

●マイナ保険証は月1回ではなく、受診の都度毎回確認が必要です。(健康保険法施行規則第53条等)

●家族等が代理で受付する場合は、暗証番号認証が必要です。

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